不況で会社が社員を削減したあおりで土日出社が続き、子育てもあるので退職しました。
忙しい時期に辞める引け目もあり、自己都合での退職となりましたが、
実際は会社都合だと思います。
ハローワークに申請すれば、会社都合での退職として扱ってもらえますか?
忙しい時期に辞める引け目もあり、自己都合での退職となりましたが、
実際は会社都合だと思います。
ハローワークに申請すれば、会社都合での退職として扱ってもらえますか?
物凄く大きな誤解があります。
>実際は会社都合だと思います。
ココです。
会社都合か否か、、これは雇用保険の特定受給資格者に該当するか否かのことだと思いますが、それは雇用保険法、施工規則及び証明された事実に基づいて職安が認定するものです。
そして雇用保険法施行規則35条5号イをみると、
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項 の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項 の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項 各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項 、育児・介護休業法第十八条第一項 の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項 において準用する育児・介護休業法第十七条第一項 各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項 )に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
…ということです。
「実際は」と、自称すればいいというものではありません。事実と法の根拠があって、それではじめて特定受給資格者です。
>実際は会社都合だと思います。
ココです。
会社都合か否か、、これは雇用保険の特定受給資格者に該当するか否かのことだと思いますが、それは雇用保険法、施工規則及び証明された事実に基づいて職安が認定するものです。
そして雇用保険法施行規則35条5号イをみると、
離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項 の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項 の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項 各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項 、育児・介護休業法第十八条第一項 の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項 において準用する育児・介護休業法第十七条第一項 各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項 )に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
…ということです。
「実際は」と、自称すればいいというものではありません。事実と法の根拠があって、それではじめて特定受給資格者です。
失業保険についての質問です!
失業保険で実際にお金を受給できるようになるには、ハローワークで手続きをとってから、どれほど日数はかかりますか??
倒産・解雇ではないので、やはり3ヶ月後くらいに受給できるようになるんでしょうか?
あと、失業保険を申請していて、途中で仕事が決まった場合、申請をキャンセルする手続きをとって、はい終了!となるんですか?
失業保険で実際にお金を受給できるようになるには、ハローワークで手続きをとってから、どれほど日数はかかりますか??
倒産・解雇ではないので、やはり3ヶ月後くらいに受給できるようになるんでしょうか?
あと、失業保険を申請していて、途中で仕事が決まった場合、申請をキャンセルする手続きをとって、はい終了!となるんですか?
自己都合退職の場合は書類を提出してから待機期間7日を経過してからさらに給付制限90日を経過してから支給されます。
雇用保険の支給が開始されていなければ支給申請の取り下げは可能ですが、再就職手当が支給される場合があります。職安の紹介で再就職する場合は待機期間7日を経過していれば申請できます。職安の紹介以外の応募(求人広告等)で再就職する場合はさらに30日経過していれば申請できます。
雇用保険の支給が開始されていなければ支給申請の取り下げは可能ですが、再就職手当が支給される場合があります。職安の紹介で再就職する場合は待機期間7日を経過していれば申請できます。職安の紹介以外の応募(求人広告等)で再就職する場合はさらに30日経過していれば申請できます。
保育園を預ける理由について
4月から保育園に預けていますが9月中に嫁が仕事場を探さないと退園になると通達がありました、以前からハローワークにも行き、面接も行いましたが内定はもらっていません・・・、介護士の免許を取るために半年前から毎日3時間ほど勉強もしております、このままでは子供は運動会前に退園になり、介護士の勉強もはかどらないと思います・・・、そこでですが、同居ではありませんが(車で3分ほど離れたところで)私の祖父が寝たきりで介護認定も受けており私の母が介護をしております、母は車・原付の免許ももっておりません、この母を手助けのため保育園に通わせてほしいと言うことは可能なのでしょうか?
4月から保育園に預けていますが9月中に嫁が仕事場を探さないと退園になると通達がありました、以前からハローワークにも行き、面接も行いましたが内定はもらっていません・・・、介護士の免許を取るために半年前から毎日3時間ほど勉強もしております、このままでは子供は運動会前に退園になり、介護士の勉強もはかどらないと思います・・・、そこでですが、同居ではありませんが(車で3分ほど離れたところで)私の祖父が寝たきりで介護認定も受けており私の母が介護をしております、母は車・原付の免許ももっておりません、この母を手助けのため保育園に通わせてほしいと言うことは可能なのでしょうか?
自分は以前某市の保育所入所の決定や保育料徴収の担当をしていた者です。
保育所入所用件や理由による入所期間は自治体によって異なる部分がありますので、あくまでも参考にしてください。また、子供の年齢によっても扱いが変わります。
ご存知だと思いますが、両親等からの保育に欠ける(家で保育できない)児童を預かるのが保育所です。
内容からすると、4月時点で保護者が求職中による理由で入所決定されて、その自治体では6ヶ月間となっていたのですね、私の市では厳しいようですが1ヶ月間です。
母親は介護士資格の取得のため1日に3時間程度費やして勉強されているようですが、それは通信ですか?もし通信とすれば客観的に証明することは難しいと思います。(自治体によって異なります)学校へ通っているのであれば、在学証明を提示すればいいかもしれません。
近所の祖父を同居の祖母が介護していて、お手伝いをしているということで理由になるかと言うことについては、その担当課や担当者の判断になるかと思います。基本的には難しいと思ったほうがいいと思いますが、心配するよりも担当者に相談してみてください。本市では児童民生委員から理由書をいただければ概ね認めるようにしております。自分が担当者なら、勉強に3時間程度+介護の手伝い2時間程度(医者への送り迎え、買い物等の援助)を考えて、精一杯認めるように努力するようにすると思います。
しかし、もしも入所待ちで育休からの復職者が居た場合は、残念ですが復職者を優先せざるを得ないと思います。
また、自治体によっては私的契約を認めているところもあります。
私的契約とは、保育に欠ける要件が無いものの、そのクラスに空きがあり、保育料最高額(所得に関係なく)で保護者が了承する場合にできる契約です。ただし、入所期間の保障はありません。(本市の場合は3歳児以上で扱っています)
まずは相談してみてください。
保育所入所用件や理由による入所期間は自治体によって異なる部分がありますので、あくまでも参考にしてください。また、子供の年齢によっても扱いが変わります。
ご存知だと思いますが、両親等からの保育に欠ける(家で保育できない)児童を預かるのが保育所です。
内容からすると、4月時点で保護者が求職中による理由で入所決定されて、その自治体では6ヶ月間となっていたのですね、私の市では厳しいようですが1ヶ月間です。
母親は介護士資格の取得のため1日に3時間程度費やして勉強されているようですが、それは通信ですか?もし通信とすれば客観的に証明することは難しいと思います。(自治体によって異なります)学校へ通っているのであれば、在学証明を提示すればいいかもしれません。
近所の祖父を同居の祖母が介護していて、お手伝いをしているということで理由になるかと言うことについては、その担当課や担当者の判断になるかと思います。基本的には難しいと思ったほうがいいと思いますが、心配するよりも担当者に相談してみてください。本市では児童民生委員から理由書をいただければ概ね認めるようにしております。自分が担当者なら、勉強に3時間程度+介護の手伝い2時間程度(医者への送り迎え、買い物等の援助)を考えて、精一杯認めるように努力するようにすると思います。
しかし、もしも入所待ちで育休からの復職者が居た場合は、残念ですが復職者を優先せざるを得ないと思います。
また、自治体によっては私的契約を認めているところもあります。
私的契約とは、保育に欠ける要件が無いものの、そのクラスに空きがあり、保育料最高額(所得に関係なく)で保護者が了承する場合にできる契約です。ただし、入所期間の保障はありません。(本市の場合は3歳児以上で扱っています)
まずは相談してみてください。
ハローワークの求人に応募する際はワードで作った履歴書より手書きの履歴書の方がよろしいでしょうか?ベンチャー企業等はワードで良いのかなとも思いますが・・・。
ハローワークの求人に限らず、応募先からの指示が無い限り、
履歴書は、手書きで丁寧に記入するものです。
履歴書は、手書きで丁寧に記入するものです。
過去の失業保険の給付期間について
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
全部受給したのであれば最終認定日までは働いていなかったことになります。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
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