私の今までの仕事の転職の数が(大まか)4社ぐらいあるんです、履歴書に4社目はもう書かなくて省略したいんですが、ダメですかね?4社目は3ヶ月程で退社したんですが・・。あまり多いと相手の企業に「何故辞めた
んですか?」etc聞かれそうですが。。後ほとんどハローワークからの紹介で企業に行ってるんで、ちょっと最近は躊躇しながら、ハローワークにチョコチョコ顔出してるんです。(仕事を探しに・・ココしかないし。。頼るの最終は)広告とかだといろんな対策が悪いでしょうし。他仕事内容や、職種はいいけど、後が不安な感じですし。。
んですか?」etc聞かれそうですが。。後ほとんどハローワークからの紹介で企業に行ってるんで、ちょっと最近は躊躇しながら、ハローワークにチョコチョコ顔出してるんです。(仕事を探しに・・ココしかないし。。頼るの最終は)広告とかだといろんな対策が悪いでしょうし。他仕事内容や、職種はいいけど、後が不安な感じですし。。
私は、全部書いてますが、職歴や経験が得られないところは、業務内容のみ。その会社で、役立つことをアピールできればかく。
ハローワークのしごと情報を検索してました。
4,5日前に システム保守作業とかやってましたが、その後、検索をやっても、検索の途中で、「サーバーへの接続はリセットされました」と言う表示が出て 切れてしまいます。
システム保守作業がある前には こんな事無く、順調に 動いていたんですが・・・・・
接続などの設定を変えてもいません。
どうして、切れるのか解かりません。
わかる方、教えて下さい。
4,5日前に システム保守作業とかやってましたが、その後、検索をやっても、検索の途中で、「サーバーへの接続はリセットされました」と言う表示が出て 切れてしまいます。
システム保守作業がある前には こんな事無く、順調に 動いていたんですが・・・・・
接続などの設定を変えてもいません。
どうして、切れるのか解かりません。
わかる方、教えて下さい。
↑ハローワーク頼るやつは
大体が自分に自信ないヤツばかりだからだよ。
そんなやつ企業は取らない
質問者も
リクナビとかで探した方がいいよ。
大体が自分に自信ないヤツばかりだからだよ。
そんなやつ企業は取らない
質問者も
リクナビとかで探した方がいいよ。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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