高2女子です

高校卒業後就職したいと思ってます

学校に来る求人から探すのと
自分でハローワークで探すのとでは
何が違ってこの二つの方法のメリットとデメリットがまだよく分かりませ
ん。

よければ詳しく教えてください



ちなみに
欠席日数は高2までで20前後
遅刻はそれ以上です

できれば化粧品関係の会社に
就職したいと思っています
学校に来る求人というのは、今後の学校との信頼関係もあるので、よくありがちな、求人欄と労働条件や雇用関係が違う…などは少ないと思います。
また、ハローワークの求人は、『即戦力』傾向ですが、学校への求人は、当然、未経験者なので、新入社員を1から育てていこう…という募集になると思います。
ハローワーク職業訓練について質問です。

パソコンの訓練を受けたいです。月いくらぐらい貰えるのですか?

その他にバイトとかしてもいいのですか?
職業訓練に行ってお金が貰える人、貰えない人がいますよ。質問文ではあなたが貰える人なのか否かさえ分かりませんので具体的な受給額など分かり兼ねます。
退職届について。

長文です。m(_ _)m

2月の中旬に現在働いている会社に退職の旨伝えました。
その時上司には4月末で辞める旨を伝え、了承をもらい、翌々日付で4月末付退職の退職届を
提出しました。
その後、有休消化の旨を伝えると、上司からは、『人数が少ない為、3年前から有休の取得も買取も誰にもさせていない。なので、あなただけ特別という訳にはいかない。ただ、こっちは4月末よりも早くあげてあげようとはしている』と押し付けがましい感じで言われました。
納得は出来ませんでしたので、また相談させて頂きますと返答しました。意地でもわかりましたとは言いませんでした。(小ちゃい事とは承知です!ですが、悔しかったんで)

だって面接時に有給休暇がある旨は聞いてましたし、いくら小さな会社でもあると信じて有休消化を見越しての4月末退職の希望でした。

そして、3月末に4月のシフトを決める際、『4月末よりも早くあげてあげる』と言われていた為、いつまでで、何日の公休を取れば良いか聞くと、『とりあえず、引き継ぎ等の関係もあるから、4月末まで、いつも通りのシフトを提出しろ』と言われました。

3月は不動産会社勤務の為、繁忙期で迷惑だと思い(自分も余裕がない位忙しかった)退職についての話しをしたりはしませんでした。しかし、いつ退職出来るのかはっきりせず、もやもやしてます。

そして、その状況を相談した友人からは、『4月末での退職届は有給消化を見越した日程の為、有休消化が出来る出来ない関係なく、本来有休となるはずの4月10日をもって、会社にはきません!』と宣言して、行かなくても良いのではないかと言われました。
私的には最早有給消化でも退職でもかまいません。何とかあんな会社と縁を切りたいと思ってます。
上記の様な宣言で4月末退職の退職届を出してしまってても、10日をもって退職する事は可能でしょうか?
そして、もし、同じ様な経験がある方はその後会社から何かされる様な事はありましたか?

追記:4月10日をもっての根拠は、面接時のハローワークで出してもらった用紙に有休年間10日と書いてあった為です。現在3年目で丸々2年は働いたので、2年で20日と勝手に計算しました(^^;
○2月の中旬に上司には4月末で辞める旨を伝え、了承をもらい、翌々日付で4月末付退職の退職届を提出しました。
>4月末での退職で合意がなされています。
これをご質問者様の一存で4月10日に変更することは出来ません。
必ず会社側の承諾が必要となります。

○「人数が少ない為、3年前から有休の取得も買取も誰にもさせていない。あなただけ特別という訳にはいかない。」
>要するに、有給休暇の取得を認めない労働基準法違反のブラック会社だということですね…
会社の規模や人手が足りないというのは、会社側の勝手な言い訳であり、ご質問者様に付与された有給休暇を取得する権利を認めないことは許されるものではありません。

○有給休暇の付与日数
>ご質問者様の就業状況にもよりますが、正社員であり8割以上出勤していただのであれば、入社6ヵ月後に10日、1年半後に11日が付与されています。

次有給休暇は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される制度であり、会社側は雇用する労働者に対し、所定休日以外に年間一定日数以上の「休暇」を与えなければなりませんし、休暇となった日について一定の賃金を支払うことが義務付けられています。(労働基準法第39条)

この規定に違反して休暇を与えない使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。


ご質問者様の場合、既に4月末で退職することで会社側と合意がなされており、退職届の提出もされているのですから、会社側が承諾しなければ、退職日を変更することは出来ませんが、付与された有給休暇を取得することは可能です。

3年前から有給休暇の取得を認めていないのであれば、会社指定の有給休暇取得届といった用紙も無いでしょうから、ご自身で有給休暇取得届を作成され、会社側に提出してしまえば少なくとも付与されている有給休暇の残日数分は取得することが可能です。

当然ですが、会社側も取得を認めようとしないでしょうから、控えを取っておくことが必要ですね…


会社側が、不当に退職日を前倒ししてしまうのであれば、”解雇”ですので、解雇予告手当ての支払を請求されればいいでしょうし、賃金が支払われなかった場合は、賃金未払いとして労働基準監督署に申告されれば、監督官から会社側への状況確認や支払を行うよう指導が行われます。

それでも、会社側が支払に応じない場合は、小額訴訟や労働審判といった措置をとらなければなりませんが、こういった労働基準法違反を行っている会社は、労働基準監督署からの連絡が入れば、他にもやましいことがあるので支払には応じていただけるでしょう。

ちなみに、賃金未払いは2年間で時効となりますので、退職された方達と連絡が取れるのであれば、一緒に労働基準監督署に相談されるといった方法が有効でしょう…
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