来年2月に結婚が決まったので、先週退職いたしました。落ち着き次第、また仕事はしたいのですが、それまでの間、失業保険はいただけるのでしょうか?離職証明は後日自宅に郵送してもらえるそうなのですが・・・詳しくご存知の方、教えてください。
自己都合の退職になると思いますので、待機期間が3ケ月あります。受給できる期間はいままでの勤務年数で違います。待機期間中でも、ハローワークがおこなう職業訓練校に入校すると、失業手当が受給できます。それで再就職に有利になる資格をとってみてはいかがでしょうか?結婚おめでとうございます。
給付制限中のアルバイトについてお尋ねします。
1ケ月の短期で週に2日、週14時間のアルバイトを考えていますが、1週だけ3日の勤務となってしまった場合21時間となり制限を超えてしまうのです
がこの場合の扱いはどうなるのでしょうか?

またアルバイトをした場合雇い先に就業詳細の確認をするものでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
給付制限期間は基本的に週20時間未満なら自由にできます。
また、たまたま週21時間になった場合は大丈夫だと思います。
ハローワークに確認してください。
雇い先とはアルバイトの会社のことですか?
ハローワークはそんなことはしません。あくまでも自己申告ですから正直に進めていけば問題ありません。
下手に隠したり嘘をついたりするとあとで発覚した時に大変です。
ハローワークのトライアル雇用の紹介状について。
先日ハローワークに行くと、
「既卒者トライアル雇用の紹介状は在職中の方にはだせない」
と言われました。
これは何か規則があるのでしょうか。
今はバイトをしていて、正社員が決まったらやめようと思っています。
その求人がいいのですが、トライアル対象者なのに、普通の紹介状だと
雇ってくれる可能性が低くなるのでどうしようか迷っています。

やはりトライアル雇用の紹介状は在職中にもらえないのでしょうか。
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の場合、
①平成20年3月卒業以降の新規学卒者(中学~大学院、専門学校等)で、就職先が決まっていない。
②卒業後、1年以上同じところで働いていない。
③40歳未満
以上が応募条件とされています。

ご質問者様はアルバイトといえでも、就業されているのですから、①の就職先が決まっていないという事項に該当しないとされてしまったと思われます。

ご質問者様は求職者登録をされる際に、現在就業中のアルバイトを記載されてしまったのが原因だと思われますので、あくまでもトライアルでの応募を希望されるのであれば、アルバイトは職歴と見做さない場合が多いのですから、現在は求職中であると登録情報の訂正を行った上で、再度申し込みをされれば宜しいと思います。

但し、アルバイトであっても雇用保険に加入している場合は、いくらご質問者様が無職としても加入歴が確認されてしまいますので、この場合は、トライアルでの応募はあきらめざるを得ないでしょう。
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