職場復帰の為の資格。
産後、子供が2~3才くらいになった働きにでようかと思います。
そこで今のうちになにか勉強しておきたいと思っているんですが、
子供がいて働きに出る場合は時間なども限られてしまうと思いますが、
どういう資格が役にたつでしょうか?

出産前はハウスメーカーの受付、その前はホテル勤務でした。
今持っている資格は簿記、福祉住環境コーディネーター、カラーコーディネーター
などです。

職種は不動産関係がいいなと思っているんですが、未経験の職種もやってみたい
気持ちも少しあります。

アドバイスお願いします!!
職場復帰のための資格…という考え方ではなく、これからキャリア形成するための資格!
このように考えた方が、今後の資格を目指す上では役立ちます。

できれば今までのホテル経験、ハウスメーカー経験を活かすのが良いと思われます。
人事担当者は資格ではなく、キャリアであなたを見てきます。
できれば今までのキャリアに即した資格を取るのが良いでしょう。
たとえば、ホテルで客室担当をしていたのであれば、介護福祉士等が意外と相性が良いそうです。

あまり前職のキャリアと無関係の資格だと、逆に人事が警戒してしまうのです。
「この人、一体何がやりたいの?」という具合に。
あなたの場合、カラーコーディネーターがそのように指摘される可能性があります。

「何故この資格なのか?」「ビジネスにどのように活かして、どれだけの利益をもたらすのか?」
と言える根拠を持っておいて下さい。面接でそれが言えることが最低条件です。

あえてオススメするのであれば、介護福祉士等の介護系の資格(ホテル経験から)。
あとは不動産関係を目指すのであれば、宅建でしょう。マンション管理士でも良いかも?です。
育児休業基本給付金について教えてください。

12月13日から育児休業に入る予定ですが、申請が何も出来ていません。

今からでも間に合うでしょうか?

多分会社も何も届けはしてないと思います。
社長に自分でやれ、俺は忙しい的なことを言われました(笑)

ハローワークのHP読んでもよくわからないので、わかりやすくお願いします。
育児生活 お疲れ様です


早速ですが・・・・・


>12月13日から育児休業に入る予定ですが、申請が何も出来ていません。

正直、12/10現在、申請はまだできません。

12/13~育児休業に入るのであれば、それ以降の手続きとなります

手続きの方法には2種類あります。

1 受給資格確認手続きと初回支給申請を別にする
2 受給資格確認手続きと初回支給申請を同時にする

1と2では、申請期限が違ってきます。
受給資格確認手続きは育児休業が開始になった日の翌日から10日以内の手続きになります。
で、支給申請は支給単位経過後~2か月後の月末までになります。

なので、
1 12/14~12/23(受給資格確認手続きの期限)及び2/13~4/30(支給申請の期限)
2 同時に申請なので2/13~4/30

となります

受給資格確認手続きというのは会社しかできません。
ですから社長がいくら「自分でやれ、俺は忙しい」といわれても、どうあがいても主様には手続きできませんので、これだけはお願いする必要があります。

支給申請につていは主様でも手続きすることはできます。

ただ、この期間できなければ、セカンドチャンスは支給申請を同時にする場合になります
が、受給資格確認手続きは会社しかできませんので、同時にするのであれば、会社に支給申請をやってもらう必要があります。

ハローワーク的にはなるべく事業主が手続きするようとありますので、私であれば「会社しか手続きできないので、お手数をお掛けしますが、手続きの程よろしくお願いいたします」とお願いしますね。

ちなみに、現時点でできることは、ハロワに行って申請書をもらってきて、必要事項を記入し、銀行へ行って銀行確認印をもらってきて、いつでも出せる状態にすることくらいでしょうか?

とにかく、まずはハロワに行って、申請書をもらってきて、どこに何を書けばいいか・添付書類として何が必要か確認してください。
申請自体は事業所を統括するハロワですが、申請書は近くのハロワでもらえますので。
で、その申請書を会社に提出し、会社にはどういった書類が必要かを教えてあげてください。(必要なのは賃金台帳と休業開始時賃金月額証明書ですが)
で、いつまでに申請しないといけないかも教えてあげてください。
それを過ぎると申請できないことも教えてあげてください。

もし支給申請を主様がするのでしたら、ハロワに用紙を取りに行った際に、何が必要かを確認しておいたほうが良いかと思います。

余談ですが・・・・・
育児休業”基本”給付金は平成22年4月1日に職場復帰給付金と統一され、育児休業給付金になりました。
育児休業給付金について。
現在、妊娠3ヶ月で東京のA社で正社員として働いています。

10月1日付けで夫が福岡に転勤することにました。

たまたま私が勤務しているA社のグループ会社Bが福岡にあるため、パート社員として転籍させていただけることになりました。
フルタイムで働く予定です。
出産予定日が来年の4月で、できれば産休・育休をいただき、保育園が決まれば復帰したいと考えています。
ですが、A社とB社では別会社になるので、社会保険は一度喪失扱いとなってしまいます。
この場合はB社では勤続1年未満ということになりますので、育児休業取得・育児休業給付金の受給をすることはできないのでしょうか。
尚、A社とB社では業務理由による転籍も多く、会社内の扱いとしてはA社から通算しての勤続年数となっています。

わかり辛い文章で申し訳ありません。どなたか回答お願いいたします。
雇用保険関係全般(今回の場合、育児休業)は通算されますので、大丈夫です。
貴女は関連会社へ転勤とのことですが、他社への転職時でもOKです。

申請時に、次の書類を提出します。
「育児休業給付金支給申請書」(B社 のみ)
「休業開始時賃金月額証明書(票)」(A社 B社 それぞれ)

転勤たいへんですが、
大事な時期ですので無理せず、おすごしください。



<ご参考 ハローワークのホームページより抜粋>
育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。

育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
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